条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ユネスコ活動に関する法律
› 第十四条
ユネスコ活動に関する法律 第十四条 (委員等の手当及び旅費)
昭和二十七年法律第二百七号
法律
(委員等の手当及び旅費)
第十四条
委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ユネスコ活動に関する法律第十四条(委員等の手当及び旅費)について教えてください」と聞く
← 第十三条(小委員会)
ユネスコ活動に関する法律 目次
第十五条(会議) →