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ユネスコ活動に関する法律 第十四条 (委員等の手当及び旅費)

昭和二十七年法律第二百七号法律
(委員等の手当及び旅費)

第十四条

委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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