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気象業務法 第四十三条の五 (国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(国土交通省令への委任)

第四十三条の五

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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