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気象業務法 第四十四条
昭和二十七年法律第百六十五号
法律
第四十四条
第三十七条
の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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