(権限の委任)
第四十三条の四
この法律に規定する気象庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長又は沖縄気象台長に委任することができる。
2前項の規定により管区気象台長又は沖縄気象台長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。
この法律に規定する気象庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長又は沖縄気象台長に委任することができる。
2前項の規定により管区気象台長又は沖縄気象台長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。