(証拠を隠滅する等の罪)
第三条
協定によりアメリカ合衆国の軍事裁判所(以下「合衆国軍事裁判所」という。)が裁判権を行使する他人の刑事被告事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。
協定によりアメリカ合衆国の軍事裁判所(以下「合衆国軍事裁判所」という。)が裁判権を行使する他人の刑事被告事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。