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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第三条 (証拠を隠滅する等の罪)

昭和二十七年法律第百三十八号法律
(証拠を隠滅する等の罪)

第三条

協定によりアメリカ合衆国の軍事裁判所(以下「合衆国軍事裁判所」という。)が裁判権を行使する他人の刑事被告事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。

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