(施設又は区域を侵す罪)
第二条
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金若しくは科料に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金若しくは科料に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。