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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第四条 (偽証等の罪)

昭和二十七年法律第百三十八号法律
(偽証等の罪)

第四条

合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が、証言した事件の裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

3合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した鑑定人又は通訳人が虚偽の鑑定又は通訳をしたときは、前二項の例による。

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