(将来存続すべき命令) 第一条 左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。一政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)二婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)三沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)四会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条及び第九条 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗