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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律 第一条 (将来存続すべき命令)

昭和二十七年法律第百三十七号法律
(将来存続すべき命令)

第一条

左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。

  1. 政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)
  2. 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)
  3. 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)
  4. 会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条第七条及び第九条

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