第九条 この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗