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会社等臨時措置法等を廃止する政令 第五条

昭和二十三年政令第四百二号法律

第五条

昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。

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