第五条 昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗