(罰則に係る経過措置) 第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる石油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗