(相続税法の特例)
第五条
左に掲げる資産の価額は、相続税又は贈与税の課税価格に算入しない。
- 一合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第二号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額
- 二個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が相続、贈与又は遺贈に因り第三条第一項第五号又は第六号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額
2合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族に対する相続税法の適用については、これらの者がこれらの者として日本国に滞在する期間は、これらの者が同法の施行地に住所を有していない期間とみなす。