(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項及び附則第五十一条第二項において「旧所得税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
2前条の規定の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第二項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。