(国税に関するその他の経過措置の政令への委任) 第十九条 国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗