(罰則に係る経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗