(罰則の適用に関する経過規定) 第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗