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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第十二条 (第十九条関係の経過規定)

昭和二十七年法律第百十一号法律
(第十九条関係の経過規定)

第十二条

この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧所得税法等特例法」という。)第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者が、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号に規定する行為をした場合において、この法律の施行前にこれらの規定に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「新所得税法等特例法」という。)第三条第一項第五号若しくは第六号又は第四条第二号若しくは第三号の規定の適用については、これらの行為を同法第三条第一項第三号に規定する個人契約者若しくは同項第四号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者の行為とみなす。

2この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品(物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表に掲げる物品をいう。以下この条において同じ。)又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)で、次項に規定するもの以外のものについては、これを新所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油とみなして、同法第十一条(当該物品又は揮発油のうち、この法律の施行前に旧所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項に規定する証明がされなかつたものについては、新所得税法等特例法第九条第二項又は第十条第二項及び第十一条)の規定を適用する。

3旧所得税法等特例法第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用を受けた物品又は揮発油で、この法律の施行前に、これらの規定に規定する用途以外の用途に供するために、旧所得税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡又は譲受けをされたものについては、なお従前の例による。

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