(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百五十四条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗