(一時使用等の許可)
第四条
国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、協定第二条第四項(a)の規定に基き、その用途又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用又は収益を許すことができる。
2前項の規定により使用又は収益を許した場合において、その使用又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。
国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、協定第二条第四項(a)の規定に基き、その用途又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用又は収益を許すことができる。
2前項の規定により使用又は収益を許した場合において、その使用又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。