(原状回復請求権の放棄) 第三条 前条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産については、国は、当該財産の返還に当り、合衆国に対し、その原状回復又はこれに代る補償の請求を行わないものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗