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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律
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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第二条 (閉鎖機関整理委員会令の一部改正)
昭和二十七年法律第四十三号
法律
(閉鎖機関整理委員会令の一部改正)
第二条
閉鎖機関整理委員会令(昭和二十二年勅令第七十五号)の一部を次のように改正する。
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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 目次
第三条(閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の一部改正) →