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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第三条 (閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の一部改正)

昭和二十七年法律第四十三号法律
(閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の一部改正)

第三条

閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令(昭和二十三年政令第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

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