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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第一条 (閉鎖機関令の一部改正)

昭和二十七年法律第四十三号法律
(閉鎖機関令の一部改正)

第一条

閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

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