(将来存続すべき命令)
第八条
第一条から第五条まで及び前条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
- 一明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費に関する法律廃止等の件(昭和二十一年勅令第七十一号)附則第六項
- 二軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第二百八十三号)附則第二項及び第三項
- 三横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百八十八号)
- 四から六まで削除
- 七特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)
- 八特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)
- 九会社の解散の制限等に関する勅令を廃止する政令(昭和二十六年政令第二百四十七号)附則第八項
- 十持株会社整理委員会令の廃止に関する政令(昭和二十六年政令第二百六十一号)
- 十一削除
- 十二外貨債処理法等の廃止及び外国為替管理法等中改正の件(昭和二十年大蔵省令第百一号)附則第二項及び第四項
- 十三ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く中国銀行(中華民国法人)大阪支店の業務及び財産の管理に関する省令を廃止する省令(昭和二十四年大蔵省令第十号)附則第三項及び第四項