(証人による証拠調)
第八条
人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。
2人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
3人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。
人事院は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。
2人事院は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げなければならない。
3人事院は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。