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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第九条 (苦情審査委員会に対する付議)

昭和二十六年人事院規則一三―二規則
(苦情審査委員会に対する付議)

第九条

人事院は、事案の性質により適当と認めるときは、人事院事務総局の職員の中から苦情審査委員を指名し、苦情審査委員会を設置して、その事案の審査を行わせることができる。但し、人事院は、必要と認めるときは、苦情審査委員の一部を人事院事務総局の職員以外の者の中から指名することができる。

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