(苦情審査委員会の機能) 第十一条 苦情審査委員会は、その事案を審査し、その結果を意見を付して人事院に提出しなければならない。2苦情審査委員会は、第七条第一項、第二項及び第八条に定める人事院の権限を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗