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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第十一条 (苦情審査委員会の機能)

昭和二十六年人事院規則一三―二規則
(苦情審査委員会の機能)

第十一条

苦情審査委員会は、その事案を審査し、その結果を意見を付して人事院に提出しなければならない。

2苦情審査委員会は、第七条第一項、第二項及び第八条に定める人事院の権限を行うことができる。

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