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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第十二条 (要求の取り下げ)

昭和二十六年人事院規則一三―二規則
(要求の取り下げ)

第十二条

申請者は、人事院が判定を行うまではいつでも書面をもつて要求を取り下げることができる。

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