(事案の審査の打切り)
第十三条
要求が人事院に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は交渉若しくはあつせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り要求を却下することができる。
要求が人事院に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は交渉若しくはあつせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り要求を却下することができる。