条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第十三条 (事案の審査の打切り)

昭和二十六年人事院規則一三―二規則
(事案の審査の打切り)

第十三条

要求が人事院に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となつた場合又は交渉若しくはあつせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつた場合には、人事院は、その事案の審査を打ち切り要求を却下することができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第十三条(事案の審査の打切り)について教えてください」と聞く
← 第十二条(要求の取り下げ) 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 目次 第十四条(判定の方式等) →