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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第十四条 (判定の方式等)

昭和二十六年人事院規則一三―二規則
(判定の方式等)

第十四条

判定は、書面で行ない、かつ、当該書面には、要求の要旨及び判定の理由を記載しなければならない。

2人事院は、判定書を、申請者に、及び必要があると認めるときは内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に送付しなければならない。

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