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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第十五条 (勧告書の送付)

昭和二十六年人事院規則一三―二規則
(勧告書の送付)

第十五条

人事院が判定に基き、内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならない。

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