(行政措置要求書の審査等) 第四条 人事院は、行政措置要求書が提出された場合には、申請者の資格、要求事項その他の記載事項について審査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗