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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第四条の二

昭和二十六年人事院規則一三―二規則

第四条の二

前条の審査の結果要求が不適法であつて補正することができるものであるときは、人事院は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。ただし、要求が不適法であつても、それが軽微なものであつて要求事項に影響のないものであるときは、人事院は、自らその補正をすることができる。

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