(行政措置要求書)
第三条
行政措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の官職、氏名、住所、生年月日及び勤務官署
- 二要求事項
- 三要求の事由
- 四要求事項について当局と交渉を行つた場合には、その交渉経過の概要
- 五要求の年月日
2行政措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、申請者は、すみやかにその旨を人事院に届け出なければならない。
行政措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2行政措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、申請者は、すみやかにその旨を人事院に届け出なければならない。
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)附則第五条又は規則一三―一―四(人事院規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の一部を改正する人事院規則)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立てをすることができる処分に関する規則一三―二第一条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。