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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十二条
昭和二十六年海上保安庁令第二号
府省令
第十二条
分校の長は、分校長とする。
2
分校長は、海上保安学校長を助け、分校の校務を整理する。
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