条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十二条

昭和二十六年海上保安庁令第二号府省令

第十二条

分校の長は、分校長とする。

2分校長は、海上保安学校長を助け、分校の校務を整理する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 目次 第十三条 →