第十一条 校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。2分校の名称及び位置は、次のとおりとする。3分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗