条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十一条

昭和二十六年海上保安庁令第二号府省令

第十一条

校務の一部を分掌させるため、海上保安学校に、分校を置く。

2分校の名称及び位置は、次のとおりとする。

3分校の所掌事務の範囲及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の二 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 目次 第十二条 →