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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十条の二
昭和二十六年海上保安庁令第二号
府省令
第十条の二
教育訓練部に、訓練教官を置き、教官のうちから充てる。
2
訓練教官は、
第四条第三項
の職務のほか、学生の生活指導に従事する。
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