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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十条の二

昭和二十六年海上保安庁令第二号府省令

第十条の二

教育訓練部に、訓練教官を置き、教官のうちから充てる。

2訓練教官は、第四条第三項の職務のほか、学生の生活指導に従事する。

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