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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第四条

昭和二十六年海上保安庁令第二号府省令

第四条

海上保安学校に副校長及び教官を置く。

2副校長は、海上保安学校長を助け、校務を整理し、海上保安学校長に事故があるとき、又は海上保安学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。

3教官は、学生の教育及び訓練に従事する。

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