第四条 海上保安学校に副校長及び教官を置く。2副校長は、海上保安学校長を助け、校務を整理し、海上保安学校長に事故があるとき、又は海上保安学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。3教官は、学生の教育及び訓練に従事する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗