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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十三条

昭和二十六年海上保安庁令第二号府省令

第十三条

この命令に定めるもののほか、海上保安学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。

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