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漁業登録令施行規則 第二条 (入漁権登録簿の様式)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(入漁権登録簿の様式)

第二条

入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第四号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第五号の通りとする。

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