(漁業権登録簿の様式)
第一条
漁業権登録簿の様式は、定置漁業権に係るものにあつては別記様式第一号、区画漁業権に係るものにあつては別記様式第二号、共同漁業権に係るものにあつては別記様式第三号の通りとする。
漁業権登録簿の様式は、定置漁業権に係るものにあつては別記様式第一号、区画漁業権に係るものにあつては別記様式第二号、共同漁業権に係るものにあつては別記様式第三号の通りとする。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。