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漁業登録令施行規則 第一条 (漁業権登録簿の様式)

昭和二十六年農林省令第六十四号府省令
(漁業権登録簿の様式)

第一条

漁業権登録簿の様式は、定置漁業権に係るものにあつては別記様式第一号、区画漁業権に係るものにあつては別記様式第二号、共同漁業権に係るものにあつては別記様式第三号の通りとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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