(漁場図つづり込帳) 第三条 漁業権に係る漁場図には免許番号を、入漁権に係る漁場図には入漁登録番号を記載し、それぞれその免許番号又は入漁登録番号の順序に従つて漁場図つづり込帳につづり込み、これに丁数を附するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗