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土地収用法施行規則 第八条

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令

第八条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第五条第二項の規定による通知をした起業者及び前条第一項の書面(同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第十一条までにおいて「申出書」という。)を提出した者(次項の場合にあつては、同項後段の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が定めた者。第十一条第二項において同じ。)に対し、あらかじめ、公聴会において意見を述べることができる時間及び予定の開始時刻を通知しなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者のすべてに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者を制限することができる。この場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による制限によつて公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。

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