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土地収用法施行規則 第十一条

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令

第十一条

公聴会における発言は、議長の許可を得てしなければならない。

2公述人(第八条第一項の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。)は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間(同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、第四項の場合にあつては、同項の規定による時間をいう。以下同じ。)内において意見を述べることができる。この場合において、その意見は、案件の範囲及び申出書に記載した第七条第一項第三号の要旨の範囲を超えてはならない。

3公述人のうち、その申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものは、その公述時間内において質問し、その答弁を聴くことができる。この場合において、その質問は、案件の範囲及び当該申出書に記載した同号の要旨の範囲を超えてはならない。

4議長は、前二項の規定にかかわらず、公述人が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる予定の開始時刻又は第二項の規定により議長が指示することとなるべき時刻のいずれか遅い時刻(以下この項において「予定開始時刻」という。)に遅れて公聴会に出席したときは、同条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間から実質遅刻時間(予定開始時刻から当該公述人が公聴会に出席した時刻までの時間をいう。次項において同じ。)を控除した時間を当該公述人の意見を述べることができる時間とすることができる。

5前項に規定する場合において、実質遅刻時間が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間を超えたときは、当該公述人は、第二項及び第三項の規定による意見の陳述及び質問(以下「意見の陳述等」という。)をすることができない。

6議長は、第二項及び第三項の場合において、公述人等(公述人及び第九条の規定により出席した者をいう。以下同じ。)に対して質疑することができる。

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