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土地収用法施行規則 第十一条の二

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令

第十一条の二

議長は、公述人等が、前条第二項及び第三項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合(同条第一項の許可を得て、及び同条第六項の規定による質疑に対する応答として発言する場合を除く。)又は不穏当な言動をした場合は、その発言を禁止することができる。

2議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公聴会の会場から退場させることができる。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する公述人等が遵守すべき事項を定めた場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。

  1. 国土交通省又は当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
  2. 公聴会の期日において、その会場に掲示し、又は公述人等に配付すること。

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