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土地収用法施行規則 第二十三条の四 (補償金等の払渡しのための書留郵便に付すべき支払手段)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(補償金等の払渡しのための書留郵便に付すべき支払手段)

第二十三条の四

第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による国土交通省令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。

  1. 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五十九条に規定する銀行が同法第五十三条第一項の支払保証をした小切手
  2. 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十五条の規定に基づき振り出される小切手
  3. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の六第一項の規定に基づき振り出される小切手

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