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小切手法 第五十三条
昭和八年法律第五十七号
法律
第五十三条
支払人ハ小切手ニ支払保証ヲ為スコトヲ得
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支払保証ハ小切手ノ表面ニ「支払保証」其ノ他支払ヲ為ス旨ノ文字ヲ以テ表示シ日附ヲ附シテ支払人署名スベシ
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