条文くん法令検索 AIに質問する

小切手法 第五十四条

昭和八年法律第五十七号法律

第五十四条

支払保証ハ単純ナルコトヲ要ス

2支払保証ニ依リ小切手ノ記載事項ニ加ヘタル変更ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小切手法第五十四条について教えてください」と聞く
← 第五十三条 小切手法 目次 第五十五条 →