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土地収用法施行規則 第二十三条の三 (令第一条の十八第三項の規定による通知の手続)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(令第一条の十八第三項の規定による通知の手続)

第二十三条の三

第九十六条第四項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした起業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の訴えを提起した場合又は法第百三十三条第二項の訴訟が終了した場合において、令第一条の十八第三項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。

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