(研究結果の公表)
第九条
被交付者又は補助金の交付に係る研究に従事する者は補助金に係る研究の経過又は結果の全部若しくは一部を公表刊行し、若しくは新聞雑誌等に掲載する場合においては、当該研究が国の補助に係るものである旨を明らかにし且つ、遅滞なく当該刊行物又はその写一部を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、第十二条の規定による報告が提出された後にあつては、この限りでない。
被交付者又は補助金の交付に係る研究に従事する者は補助金に係る研究の経過又は結果の全部若しくは一部を公表刊行し、若しくは新聞雑誌等に掲載する場合においては、当該研究が国の補助に係るものである旨を明らかにし且つ、遅滞なく当該刊行物又はその写一部を国土交通大臣に提出しなければならない。但し、第十二条の規定による報告が提出された後にあつては、この限りでない。